監査法人最大手の新日本監査法人の元職員の公認会計士が、職務を通じて知った企業の内部情報をもとにインサイダー取引をしていた疑いが持たれている問題で、証券取引等監視委員会は月内にも、この元職員に対して課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する方針を固めた。NHK記者らによるインサイダー取引など、企業の重要な経営情報を扱う立場で情報を悪用した不正な株取引の発覚が続いており、監視委は「役得」を許さない姿勢を強めている。 監査業務の厳格化と共に職業に対する倫理規範が求められる中での不祥事なだけに残念な事件と言わざるを得ない。 どうしても、多くの情報に市場よりも先に接してしまう為、今回の会計士の様な人がでてくる可能性がある。 大手の監査法人は記事中にもあるが倫理規定を作り、社員会計士には上場企業の株式取得を制限している。 今回のようなインサイダー取引を行なうことを未然に防ぐ事が狙いでもある。 この件が事実であるとするなら、この会計士は懲罰の対象になることは間違いない。 公認会計士協会もここ数年倫理規定の遵守の為のプログラムを作り、研修を行なうなどの措置を取ってきているが、今回のように倫理規定に違反すると分かっていながら、他人名義での売買を行なう人は最早、確信犯でありそれを未然に防ぐのは難しい。 であるなら、一罰百戒をもって厳正に対処していくしかないのであろう。 明らかに、市場を裏切る行為であり見逃す事はできない。 |
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クチコミブログをピックアップ 2008/03/04 17:05 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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インサイダー取引は許せませんね。 |
一般人 2008/03/04 16:29 |
一般人さん、コメントありがとうございます。 |
すかんく 2008/03/05 10:44 |
行政処分は、処分する側である行政の責任逃れとも思います。法律を守らせる行為が行政。それを怠っていたとも。処罰は司法。刑事罰は軽くとも、前科になります。前科は重いです。 |
一般人 2008/03/05 11:50 |
一般人さん、コメントありがとうございます。 |
すかんく 2008/03/06 10:56 |
執行猶予がついても、有罪判決が出れば行政もしくは協会として、執行猶予期間中の業務停止命令くらはされると思いますよ。むしろ、罰金だけで済んでしまうことの事例が危険でしょう。あ〜罰金だけで済むんだと思われたらどうでしょうか?追随する人もいるかも知れませんね。 |
一般人 2008/03/06 12:31 |
一般人さん、コメントありがとうございます。 |
すかんく 2008/03/07 12:37 |
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